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1. シーティングに関する制度

複数の制度が利用できる方に対して,どの制度を優先して利用するか(しなければならないか)

2.診療報酬 疑義解釈その13 H29/7/28

【疾患別リハビリテーション料】
(問4)いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車いすや座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーションの算定が可能か。

(答)算定可能。
この場合の「シーティング」とは、車いす上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきたした患者に対し、理学療法士等が、車いすや座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で耐圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で車いす上での坐位をとらせる場合は該当しない。

3.令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6) 2021.4.15

< 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護老人保健施設、介護医療院、
介護療養型医療施設 >

○ 算定の基準について
問1 シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等が、椅子や車椅子等上の適切な
姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分
散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、介護報酬上
におけるリハビリテーションの実施時間に含めることは可能か。

(答) 可能。この場合のシーティングとは、椅子や車椅子等上での姿勢保持が困難なため、食事
摂取等の日常生活動作の能力の低下を来した患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座
位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評
価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことを
いい、単なる離床目的で椅子や車椅子等上での座位をとらせる場合は該当しない。
またシーティング技術を活用して車椅子ではなく、椅子やテーブル等の環境を整えるこ
とで、「椅子に座る」ことが望ましい。なお、シーティングの実務については「高齢者
の適切なケアとシーティングに関する手引き」を参考とすること。

4.身体拘束

身体拘束ゼロの手引き – 高齢者ケアに関わるすべての人に – 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」
https://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/854.pdf

「市町村・都道府県のための養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の手引き」
https://gyakutai-soudan.net/wp-content/uploads/2021/04/taiou_no_tebiki.pdf

5.福祉用具に関する事故情報などの入手先

生活場面で福祉用具の誤用・過用、過失などによる危険や事故を避けるために、福祉用具の使用方法や注意点も伝達する必要がある。
<福祉用具に関する事故情報の入手先>
① 消費者庁
事故情報データバンクシステム
http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/
② 日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)
注意喚起や製品安全情報
http://www.jaspa.gr.jp
③ テクノエイド協会
福祉用具ヒヤリ・ハット事例
http://www.technoaids.or.jp/hiyari/search.php?mode=search

基礎知識

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